長期収載品の選定療養について
長期収載品の選定療養とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者様が後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担して頂く仕組みです。
長期収載品とは、特許が切れたり再審査期間が終了したりして、同じ効能・効果を持つ後発医薬品が発売されている薬で、薬価基準に長期間収載されていることからその名がつけられました。
後発医薬品は新薬よりも低価格で市場に投入される為、安価な後発医薬品があるにも関わらず長期収載品を選択した場合に、一部特別な料金(選定療養費)を負担してもらうという考えです。
選定療養の対象となるのは、後発医薬品が上市されてから5年経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品が対象となります。
医師が医療上の必要性があると判断した場合、または後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。
選定療養費は保険給付ではない為、消費税が上乗せされ、患者様は選定療養品分の自己負担額と保険給付分の自己負担額を併せて薬局でお支払い頂きます。
※選定療養費は保険の対象ではない為、公費(丸福)・生保・労災・自賠責の方もお支払頂きます。
長期収載品とは、特許が切れたり再審査期間が終了したりして、同じ効能・効果を持つ後発医薬品が発売されている薬で、薬価基準に長期間収載されていることからその名がつけられました。
後発医薬品は新薬よりも低価格で市場に投入される為、安価な後発医薬品があるにも関わらず長期収載品を選択した場合に、一部特別な料金(選定療養費)を負担してもらうという考えです。
選定療養の対象となるのは、後発医薬品が上市されてから5年経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品が対象となります。
医師が医療上の必要性があると判断した場合、または後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。
選定療養費は保険給付ではない為、消費税が上乗せされ、患者様は選定療養品分の自己負担額と保険給付分の自己負担額を併せて薬局でお支払い頂きます。
※選定療養費は保険の対象ではない為、公費(丸福)・生保・労災・自賠責の方もお支払頂きます。